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よしきは金利29.2%?消費者金融の古い情報に惑わされるな!

かつては資料請求やパンフレットを取り寄せて商品比較をしなければいけなかった消費者金融の情報も、今ではネット上の公式サイトや口コミ情報、そして紹介サイトなどで手軽に多くの物を検討できるようになりました。

しかし、それらネットに流れている情報が100%信用できるものと言えないのは、消費者金融以外の事でも共通することとして、皆さんよくご存知でしょう。今使える、正確な情報を取捨選択することは、ネット利用をする上で求められるスキルでもあります。

関西にある消費者金融「よしき」の情報

ひとつの例として、関西で営業している消費者金融の「よしき」という会社をご紹介しましょう。ここでわかることは主に2つあります。たった2つですが、情報の取捨選択では非常に重要な意味を持つことですから、是非頭の片隅に入れて頂ければと思います。

ネットにある「よしき」の特徴と情報の古さ

ネット検索でヒットする消費者金融の「よしき」は、年利が最高29.2%。大阪にある中小規模であるらしいことはわかるものの、それが今では使えない情報になっていることはどうやって把握すればいいのでしょう?

まず、「年利29.2%」は今の正規に営業している消費者金融では絶対にありえない金利設定です。年利29.2%が通用していたのは2010年6月17日まで。翌日からは消費者金融会社を規制する「貸金業法」の改正が完全施行されたため、金利も最高で20.0%までになっているんです。(参考ページはこちら→現代での適正金利について

つまり、「金利」を見ることで、今も使える情報であるかを見抜くことができるわけです。年利29.2%はかつてのグレーゾーン金利の最高利率で、今は使えないものである。これが分かれば、そのサイトが古くて情報更新をしていない放置状態であることも理解することができます。

また、「貸金業登録番号」の記載がないのも特徴のひとつです。消費者金融は法律用語では「貸金業者」と言われていて、その営業には「貸金業法」に基づいた営業の届出と認可が必要になっています。認可を受けたことが分かるのは、先に書いた「貸金業登録番号」で、3年に1度の更新制となっています。

この番号を記載していない紹介サイトも、おすすめできる情報源ではないと考えるのが理想です。大手消費者金融であればまだしも、中小の消費者金融となると、そこが正規業者かヤミ金かの判別もしなければいけなくなります。判断基準になる登録番号は重要な事柄であり、記載のないものは下手に信用できないとも言えます。
(⇒闇金を見分ける力

現在の「よしき」はどうなっているの?

せっかく例に出しましたので、関西にある消費者金融の「よしき」は今どうなっているのかもお話しておきましょう。

まず、金融庁へ「よしき」として届け出をしている消費者金融(貸金業者)は、日本に存在しません。かつてあったかどうかは金融庁の検索サービスでは判断できませんが、少なくとも『ひらがなの「よしき」という消費者金融はない』ことは分かります。

では、「よしき」と読む漢字での登録はないかというと…

  • (株)善木:大阪市阿倍野区・大阪府知事(10)第04357号
  • (株)慶貴:姫路市駅前町・兵庫県中播磨県民局長(5)第51124号

の2件が存在します。住所の後ろに書いてあるのが「貸金業登録番号」で、大阪の善木は初回も含めて10回の更新。姫路の慶貴は初回を含めて5回の更新をしている消費者金融だということがわかります。

しかし、残念ながら分かるのはこの情報と、登録されている代表者名や電話番号くらいのもので、公式サイトもありません。今、この2社の情報を取得するには、直接電話をして貸付条件などを問い合わせるくらいでしょう。

古い情報・使えない情報の見分け方

ひとつの例として、関西の「よしき」をご紹介しましたが、日本全国の消費者金融会社の情報を取捨選択する方法は、この中にも含まれていますし、その他にもいくつかありますので、それをご紹介しましょう。

古い情報の見抜き方は、その情報の中にいくつもある!

では、ネットに流れている情報の「古さ」から見抜く方法を考えましょう。古い情報が単純に倒産したり吸収合併などで消滅したりしている会社情報であればいいのですが、今も経営をしていたり、ヤミ金や詐欺の社名に使われている場合は、その情報を捨てることが重要です。

情報の中で「古さ」を見抜ける方法をリストアップしてみました。下の囲みをご覧下さい。

  • 金利が法律の上限を超えている(上限については後述)
  • 貸金業登録番号が、金融庁の検索サービスで「該当なし」になる
  • サイトの最下部にある年数が古いままになっている

この3つのどれかに当てはまれば、その情報は古くて使えない物としてスルーすることをおすすめします。では、それぞれの項目についてご説明しましょう。

法律が定めている金利を知って、情報の古さを見抜く

最初は記載されている金利からの判別です。2010年6月18日以降、消費者金融が守るべき金利の上限は大きく変わりました。下の表にその金利を記しておきますので、4つのパターンを覚えておきましょう。

契約額 上限金利
10万円以下 年20.0%まで
10万円超100万円以下 年18.0%まで
100万円超 年15.0%まで
遅延損害金 年20.0%まで

一番下の「遅延損害金」は、返済期日までに入金しなかった場合に課せられる延滞利息です。上3つは、金額によって上限利息が変わり、20・18・15と段階的にパーセンテージが下がっていきます。(参考ページはこちら→延滞すると利息面でも損をします

これらを定めているのは「利息制限法」という法律で、この表と同じ記載があります。消費者金融だけでなく、商売としてお金を貸す場合は、この上限を必ず守らなければいけないので、利用者側である我々も是非覚えておきましょう。これを上回る金利を提示している会社は、正規業者ではないことを意味しています。いわゆるヤミ金というやつですね。

金融庁の「検索サービス」で該当なしと表示される

貸金業者を管理監督している省庁が金融庁です。金融庁の公式ホームページには、「登録貸金業者情報検索サービス」(http://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html)というものがあり、これを利用することで現在営業している業者を調べることができます。

情報サイトに記載のある「貸金業登録番号」や会社名、住所、電話番号などで検索をすることができ、該当なしと表示されればその情報は過去の物としてスルーすることができます。

特に登録番号は単純明快に答えが分かるので、中小消費者金融の場合は1分の時間を割いてでも検索をしてみると良いでしょう。ヒットすればその情報を信用もできますし、ヒットしなければスパッと情報を捨てることができる近道になります。

サイトの最下部にある更新年数が古いままになっている

情報サイトの多くは、ページの最下部に「(C)2014」とか「2011-2014」などのようなページの更新状況を予測できる記述があります。この情報が今より何年も前になっているなどの場合は、その情報もスルーしてはいかがでしょうか。

特に2010年以前のものは、情報自体が古くて使えない物と割り切ることができるでしょう。何度も書きますが、2010年6月18日を境にして、消費者金融業界が守るべき内容は大きく変化しています。なので、古い情報は過去の状況を知る参考にはなっても、これから契約を目的とした情報では使えないことを意味しています。

参考にする情報は新鮮なものを選ぼう!

消費者金融に関しては、できるだけ活きのいい、最新の情報を参考にするようにしましょう。業界の大きな変化で、消費者金融は廃業したり登録を更新しなかったりする会社も多く、去年あった業者が今年も営業している保証はないのが現状です。
(⇒金融業者も入れ替わりが激しい?

少しでも安心感を持って申込みや契約手続きができるように、先にご紹介した金融庁の検索サービスなども駆使しながら、新鮮で正確な情報を利用しましょう。余計な時間を省くためにも、また、ヤミ金や詐欺グループの被害に遭わないためにも、この点は強くおすすめしたいところです。

【参考ページ】
以上も踏まえたおすすめのカードローンはこれだ!

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