> > 消費者金融に「追い込み」はもう古い!安全にお金を借りられる

消費者金融に「追い込み」はもう古い!安全にお金を借りられる

「消費者金融」という単語にどのようなイメージを持つでしょうか?多くの人は「お金を借りるところ」といったイメージになると思います。その中でも大手の「プロミス」や「アコム」など、具体的な社名をイメージする人も多いかもしれませんね。

特に若い人であれば、「気軽にお金を借りることが出来る」といったプラスのイメージを持っている方も多いでしょう。ただ、一定の年齢に達している方なら「怖いところ」「借りたら最後」というイメージを持っている方も少なからずいるのではないでしょうか。(参考ページはこちら→カードローンってそんなに危険なの?

古いドラマなどでは、よく「借金取りが家のドアを叩いて取り立てに来る」シーンがちょくちょく見られます。消費者金融(サラ金)でお金を借りてしまうとこういった目に遭ってしまうかもしれない― …そういったイメージを持っていると、なかなか消費者金融なんて利用したいなんて思いませんよね。

しかし安心してください。今ではそのような取り立て、いわゆる「追い込み」はもう古いんです!今ならより安全に、より気軽にお金を借りられるようになったんですよ。
(⇒安全なカードローンはどれだけ増えた?

今はもう追い込みが出来ない?

なぜ追い込みはもう古いのか…。その理由は、現在は追い込みと言われていたような行為はほとんど出来ないといってもいいからなんです。消費者金融に適用される代表的な法律である「貸金業法」にて、追い込みに関する法律が新たに制定され、2010年に完全施行されたため昔のような追い込みは罰則がつくようになりました。

貸金業法で制定及び改正された、追い込みに関する規制は主にこのようなものです。

  • 貸金業協会を設立し自主規制機能の強化
  • 夜間に加え日中の執拗な取立て行為などの規制
  • 借り手の自殺によって得た生命保険金による弁済禁止

他に直接的には追い込みとは関係ない部分ですが、

  • 特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状を取得することを禁止
  • 利息制限法を金利を超える貸付契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
  • 貸し付ける際には元利負担額などを説明した書面を事前交付する義務

など、より利用者に優しい改正が行われました。

つまり、法律で「追い込みと言われる行為をしたら罰則がありますよ~」と規制してしまったわけです。これでは、いくら気持ちの上では追い込みをかけたくても罰則を受けてしまうのでかけることは出来ません。

もちろん、きちんと返済している人に追い込みをかけることは当時からもそう多くはありませんでしたが、貸金業法が改正された今となってはよりその面が強くなっています。きちんと返済を行っていれば追い込みにあうことはない、と断言できるでしょう。

現在の「追い込み」はどんな方法?

それでは、現在延滞している場合はどのように消費者金融は対応しているのでしょうか。(参考ページはこちら→返済の延滞が招く事

一般的な対応として、電話やハガキ、封書など郵便を利用する手段がほとんどです。中には訪問する場合もあるかもしれませんが、そのようなことは非常にイレギュラーなことだといってもいいでしょう。

例えば電話もつながらず、職場に電話してもすでにやめてしまっていたなど職場にも本人にも連絡が取れない場合は、本当にそこに住んでいるのか?ということも怪しくなってきますので、訪問して確認する…といったことはあるかもしれません。

取り立て(追い込み)をするにも色々と制限がありまして、

  • 取り立てを行っていい時間は夜9時から朝8時までに限られる
  • 執拗な電話や郵便での取り立ては行ってはいけない
  • 訪問する際は3人以上で行ってはいけない
  • 暴力的な行為は行ってはならない
  • 張り紙などを行ってプライバシーを侵害するようなことをしてはならない
  • 勤務先に訪問して取り立てを行ってはならない
  • 他の手段でお金を借りさせて返済にあてさせてはならない
  • 借り入れをした本人以外に取り立てをしてはならない
  • 債務整理などを行い代理人がいる場合、代理人を通さず本人に取り立てしてはならない

などなど、非常に細かく、それでいて厳しくいろいろと決められているんです。これらを見ていただくだけでもドラマのような追い込みはない…というのはわかっていただけるのではないでしょうか?

大手であればより追い込みはない

しっかりと法律で規制がされていますから追い込みはまずかかることはないと安心された方も多いと思います。加えて、大手の消費者金融であればよりそのような追い込みはありません。

なぜなら、大手であればそれだけ利用者が多く、それでいて沢山の方が知っているということになります。大手であればあるほど、小さなミスであってもそれが大きく広がってしまうのはニュースなどを見ていればよくご存知かと思います。

それと同じように、もし仮に大手の消費者金融がちょっとキツめの追い込みをしたとしましょう。今であればそれがインターネットなどを介してどんどん広がっていき、最終的にニュースになる…というのは決して想像に難くありません。そんな事態になってしまうとイメージはかなりダウンしてしまいますし、営業停止処分を受けてしまうかもしれません。最悪、会社がなくなってしまう…なんてことも考えられます。

そのようなリスクを犯すくらいなら、追い込みは控えめにしておいたほうがいい…という判断になるのは妥当なところだと思います。もちろん、大きな会社であればあるほどきちんと管理もされていますので追い込みをされる可能性もより低くなっていると言えますね。

昔は追い込みが当たり前だった?

それでは、貸金業法が改正される前の追い込みはどのようなものだったのでしょうか。その世代には全くもって詳しくありませんので調べてみましたが、実際にドラマであるような取り立てを受けることも珍しくはなかったようですね。そもそも、昔の消費者金融は大手でさえ「アコギ」な商売をしているところではありました。

自殺させてまで返済!?

昔は総量規制などの借り入れ上限額の規制も一切ありませんでしたので、お金を貸してほしいという人が来ればお金を貸す、というくらいに簡単に借りることが出来たようです。金利も25%を超えるのが当たり前ですから、貸せば貸すほど消費者金融側も儲かります。審査は今よりもかなり甘かったのでしょう。(参考ページはこちら→今の融資審査は甘くない?

しかし、金利がそれだけ高いと返済が非常に大変になってしまい、返済がなかなか追いつかない人も多かったようです。当時は取り立て、追い込みに関する規制も一切ありませんでしたので日中電話がなりっぱなし、ハガキが送られてくる、張り紙が貼られる…などはそう珍しくないことでした。中には1日返済が遅れただけで家に取り立てに来たなんて話もあります。

当時の大手の言われる消費者金融はさすがに昔のドラマのような取り立ては行わなかったとは思いますが、当時は携帯電話のように直接本人に連絡を取ることは難しかったため自宅の電話に何度も電話をしたり、勤務先にも電話や訪問をして貸したお金を回収するようなケースは多かったのです。

特に、返済が出来ないのであれば自殺して保険金で支払え!と言ってくるようなこともあったとか…。そのようなことがだんだんと表に出てきたこともあって、グレーゾーン金利やみなし弁済、追い込みの規制なども含めた貸金業法の改正にまで至りました。昔の貸金業法はどのようなものだったのか、次で詳しく解説します。

昔の「貸金業法」の問題点

消費者金融の業態は「貸金業」です。その貸金業を行っている会社、いわゆる貸金業者に適用される法律は「貸金業法」というものです。この法律は借りる側も守られてはいたのですが、それをすべてカバー出来ているかは非常に怪しいものでした。

その代表的なものが「グレーゾーン金利」と「みなし弁済」です。

特に金利については、現在は貸金業法でも上限金利を制定、規制していますが長い間出資法及び利息制限法によるものであり、言葉だけでも知っている方が多いと思います「グレーゾーン金利」で長い間消費者金融は貸付を行ってきました。

本来は上限が20%であるものを25%は当たり前、上限の29.2%近くで貸し出していたところもあるようです。

昔の貸金業法には「みなし弁済」というものもあり、利息制限法の金利を超えていても以下の4つの条件を満たせばその利息は自分の意思で支払ったものであり返還を請求できない、という仕組みさえありました。

  • お金を借りた人が、利息として金銭を任意に支払ったこと
  • お金を貸す側(消費者金融など)が、借り手に対して貸金業法17条の所定の事項を明記した契約書を交付したこと
  • お金を貸す側が、借り手に対して貸金業法18条の所定の事項を明記した契約書を交付したこと
  • 出資法に違反しないこと

この2つを組み合わせることで、お金を貸せば貸すほど利益が得られる、ウハウハな時期を過ごしていたことになります。

★グレーゾーン金利はこうして作られる★

お金を貸す際に決められる金利。これは「利息制限法」と「出資法」という2つの法律の歪みから生まれたものといっても過言ではありません。

利息制限法では以下のように借り入れる金額によって金利の上限が決まっていました。

元本額 金利の上限
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%%

利息制限法ではこのようにきちんと金利の上限は決まっていたのですが、上限を超えたことで特になにも罰則がないこと、この金利を超えた返済をしてもみなし弁済によって返還する必要がないことから、出資法の上限である「年29.2%」を上限としていた消費者金融が非常に多かったんですね。

また、取り立てに対する規制もないようなものでしたので、ドラマのような大声をだしながら大人数で家に押しかけてくるような追い込みも法律で規制されていませんでした。

もちろんこれも延滞さえしなければそのようなことはありませんでしたが、金利は今よりもかなり高く、それなのに簡単に借りることが出来てしまうといった状況から、なかなか返済が出来ないところまで追い込まれてしまった人も今よりもずっと多かったのです…。

今でも昔のような追い込みが?

先ほどは昔のような追い込みはない、と言いましたが、100%なくなったのかどうかは疑問が残ります。それは正規の業者ではない「ヤミ金業者」からお金を借りた場合です。

正規の業者はきちんと登録を行っていますので、貸金業法に違反した行為をすると罰則を受けますし、最悪登録抹消となってしまうこともあります。しかし、最初から登録をしていない非正規業者であれば法律など関係ありません。金利も法律よりも高く設定しても罰則を受けることはありませんし、執拗な取り立てをしても同じなのです。(もちろん、存在自体が違法ではありますが)

今ではソフトヤミ金と呼ばれる、より消費者金融に近いサービスを行っているようなヤミ金も存在していますがそれでも非正規なことには変わりありません。もしそのような非正規の業者からお金を借りて延滞してしまった場合はどのようなことになるか想像がつかないのです。

もしヤミ金から借りてしまった、知らずに借りたらヤミ金だったという場合はすぐに警察や弁護士などに相談しましょう。正規の業者ではない、出資法の金利を超えている場合は犯罪行為となりますので法律的に返済する義務もありません。

携帯電話の番号など教えている個人情報の中で簡単に変更できるものがあれば変更してしまったほうがいいですね。一人で悩まずにしかるべきところに相談するのが一番です。

安全にお金を借りるために

追い込みに限らず、安全にお金を借りるためには

  • 正規の貸金業者を利用する
  • 安全性を選ぶなら大手の貸金業者を選択
  • きちんと返済する

ことがポイントになります。大手で非正規の業者ということはありえませんが、小さいところであれば本当に正規の業者なのかわからないこともあるでしょう。その際は、インターネット上に貸金業者のデータベースがありますのでそれを利用しましょう。簡単に検索することが出来ますので、利用しようと思った業者が正規かどうかすぐにわかりますよ。

追い込みがほとんどないからといって、延滞したって怖くない!なんて思っていてはいけません。延滞すれば連絡は必ずきますし、延滞を続けていると事故情報となりブラック属性になってしまいます。

しかし、「消費者金融でお金を借りるのが怖い」と思っている方であれば、今の消費者金融はそんなことはないと胸を張っていうことが出来ます。借り過ぎない、期日までにちゃんと返済するという2点を守ればカードローンは非常に便利なものですよ。

新着記事
ページトップへ