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申込ブラックにならず総量規制以上のキャッシングをする為の常識

既にキャッシングをされていて、「総量規制」という法律上の規制を知らない方はどれ位いらっしゃるでしょうか?実はこの規制の内容をしっかり理解していないと、追加でキャッシングを希望する際に大きな問題となることがあります。最悪の場合、「申込ブラック」と呼ばれるキャッシング問題児になってしまうかもしれません。

総量規制の内容を知ろう!

「総量規制?何それ、スゴイ問題なの?」という方もいるでしょう。まずは今回の話の軸になる「総量規制」そのものについてお話をしていきましょう。

総量規制を定めている法律と該当する条文

「総量規制」はキャッシングを含めた借入れの総量を規制するというもので、2010年に完全施行(完全に守らなければいけなくなった)された「貸金業法」によって決められています。

『貸金業法』
第13条の2 貸金業者は、調査により「個人過剰貸付契約」になることや個人の返済能力を超えると判断するときは、その契約を締結してはならない。

2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、その契約を締結することで個人の年収や定期的な収入の合計額の3分の1を超えるものをいう。

つまり、新規の申し込みでも増枠の申請でも、その契約をすることで個人の年収の3分の1を超える貸付契約合計額(他社からの借入れも合わせて、という意味)になる場合は「過剰貸付」になるから契約してはいけませんよ、と「貸金業者に課している規制」なんです。

どんなに「ブラックOK」でも「激甘審査」でも、年収の3分の1を超えてしまうと消費者金融側は貸してはくれないことになってしまうんです。法律で決められている以上、それを守らないわけにはいかないですから、止むを得ない事と割り切るしかないでしょう。
(⇒審査の緩い金融業者の注意点

全てのキャッシングが対象なわけではない!

では、どんなキャッシングも「総量規制」の対象になるのかというと、実は対象になるものとならないものがあります。この違いを理解していないと、『今回の申し込みで総量規制をオーバーする・しない』が判断できませんから、この記事で対象になるものを是非覚えてください。将来、何かのきっかけで大口のキャッシングが必要になったとき、借入先の選択にも役に立ちますよ。

総量規制の対象となるものとならないものの違い

それでは、具体的に総量規制になるものとならないものの違いをご説明します。下の2つの枠を見比べてみてください。

【対象になるもの】
①貸金業者の一般的な個人向けキャッシングローン
②貸金業者が発行するクレジットカードのキャッシング枠
【対象にならないもの】
①貸金業者以外からのキャッシング
②金融機関本体が発行するクレジットカードのキャッシング枠
③「借換えローン」や「おまとめローン」など、一般的なキャッシングローン以外のもの

この2つの枠で重要なキーワードになっているのが、「貸金業者」という言葉です。総量規制が貸金業法によって設けられていることは既に述べましたが、この「貸金業法」の規定に縛られるのは「貸金業者」と呼ばれる会社だけで、それ以外の企業や個人からのキャッシングは対象外になります。

まず、銀行など金融機関はそれぞれに守るべき法律があって、「貸金業法」の影響は受けません。銀行は「銀行法」、信用金庫は「信用金庫法」に従った営業をしているわけです。(参考ページはこちら→銀行ならではの融資の利点も存在します

それ以外で個人向けにお金を貸す商売をするには、「貸金業法」に基づいた営業登録をしなければいけません。それらの登録によって営業している会社や個人を「貸金業者」といい、消費者金融や信販会社、サービサー(債権回収会社)などがこれに該当します。

「貸金業者」の簡単な見分け方

そうなると、キャッシングの契約先が「貸金業者」かどうかを見分ける方法も知っておかなければいけません。難しい事のように感じるかもしれませんが、一発で見抜く簡単な方法がありますので、それをご紹介しましょう。

【貸金業登録番号の種類】
①届出先が都道府県知事の場合:「○○県知事(1)第00000号」
②届出先が財務局長の場合:「○○財務局長(1)第00000号」
「貸金業者」は、このどちらかの登録番号を必ず取得して、掲示することが義務付けられています。届出先が①と②の2ヶ所あるのは、一つの都道府県のみしか店舗(本社含む)がないときは①、二つ以上の都道府県に店舗を構える場合は②となるからで、その業者の規模を知る判断材料にもなります。

また、(1)というのは登録の更新回数で、(1)なら初回登録。(2)なら1回目の更新登録です。この手続きは3年に1度行なうことになっているので、(1)なら創業~3年以内。(5)なら12年以上15年以内ということになります。

ただし、事業の拡大縮小で①と②の届出先が変わったときは、(1)にリセットされるので、数字が小さい=営業年数が短いとは言い切れません。公式サイトや会社概要などをよく確認することもお勧めします。

この登録番号が記載されている会社は「貸金業者」になりますから、普通のキャッシング契約をする場合は、総量規制の対象になるんだと覚えておきましょう。

総量規制以上のキャッシングをするには!?

ここまで、「総量規制」について説明をしてきました。要するに「貸金業者」へはどんなに頑張っても年収の3分の1までしかキャッシングをさせてもらうことができないということですね。では、総量規制以上のキャッシングをするにはどうしたらいいでしょう?

総量規制以上なのを気づかず申し込むとブラックの仲間入り!?

まずは、クレジットカードのキャッシング枠も含めて、「総量規制の対象になる分でいくらキャッシングをしているか」の把握が必要です。規制の範囲内でまだまだ余裕があるのであれば、消費者金融のキャッシングに新規や増額の申し込みもできますし、規制に近い状態ならば、「貸金業者」への申し込みは諦めるのが賢明です

これを知らずに何社へも申し込みをすると、最悪の場合「申込ブラック」という信用問題になる危険性があります。貸金業者は総量規制を超える融資はできませんから、当然審査で落とすわけですが、その理由も判らずに3社、4社、5社と申込んでは否決されることで、「この人は申込みが多すぎて怪しいな…」となってしまうんですね。

消費者金融業界で総量規制以上のキャッシングはできない?

今までの説明で、消費者金融業界から総量規制以上のキャッシングが不可能であることはお解りいただけたと思いますが、勘違いしがちなのが「銀行グループ」や「銀行系」と銘打たれたカードローンです。これらはあくまでも「銀行のグループ会社の『消費者金融』」なのであって、総量規制の対象になることに変わりはありません。

ただし、個人事業主の方や自営業者の方が「ビジネスローン」「事業用ローン」を消費者金融から借りるのは、総量規制の対象外です。総量規制はあくまでも個人への融資に対してかけられているもので、事業性の融資は対象外であることは覚えておいて損はないでしょう。

総量規制を気にせずキャッシングをするなら銀行系がおすすめ

もし、今の借入れが総量規制にひっかかるのではないか…、と不安な方は、銀行のカードローンやフリーローンに的を絞ることをお勧めします。銀行・信用金庫・労働金庫・協同組合(農協など)は総量規制の対象外ですから、少なくとも規制が原因で審査落ちをする心配は回避できます

後は申込み時点での借入れ状況や信用情報などが審査に通るかの問題になりますが、法的規制で頭打ちになっている訳ではないので、ご自分の健全性と必要最小限の融資希望で安心できる人物であることをアピールできれば、総量規制以上の融資を受けることも不可能ではありません

「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」という言葉がありますが、総量規制が導入されているキャッシングの世界では、「下手に撃つと自分に当たって申込ブラック」になってしまいますから、ご自分の状況をよく理解した上で申込先を選ぶようにすることを強くお勧めします。(参考ページはこちら→予想以上に多いブラックリストになってしまう条件

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