カードローンは無職やニートでも利用できる?借りれる方法は?

さまざまな理由で急に仕事をなくし無職の状態になってしまうことも珍しいことではありませんが、その後再就職するのに大変苦労しますよね。実際のところ、自分が希望する職種や企業で働くために多少時間をかけてでも納得のいく勤め先を探し応募を続けている方が少なくありません。

しかし、ある程度満足できる企業に就職するまでの期間は収入を得られないので生活を維持するのは楽ではなく、多少貯金があってもそれほど長くは続かないでしょう。そんな時に役立つのがキャッシングローンや銀行からの借入れですが、無職の方がローンなどに申し込んでも審査に通ることは難しく利用できない可能性が非常に高いですね。

そこでキャッシングができないような収入のない無職の方が当座の生活資金を調達するために、どのように工面したらよいか、どのような事業者からお金を調達したらよいか、キャッシングできる方法はないか、といった無職になった時のお金の調達の仕方について紹介していきましょう。

無職はキャッシングができないか

キャッシングローンの利用条件は安定した収入を得られることが前提となっているため、一般的には無職の方がローンと契約することは難しいといえるでしょう。しかし、多いとはいえませんが現実的には無職の方でもローンを利用している人はいるのです。

ここでは無職の方が何故ローンからお金を借りることが難しいのかという理由と、それでも利用できるケースについて紹介していきましょう。

キャッシングが困難である理由

正規の貸金事業登録をしているようなキャッシングローン事業者では、ローンの利用条件の原則として「安定した継続的な収入があること」を利用者に求めています。つまり、収入を得ていない無職の方は原則的にローンの利用対象者から外れるわけです。

ローン事業者の仕事は利用者にお金を貸して一定期間のうちに元金と利息を返してもらうことで成り立ちます。そのため利用者には借りたお金を返済できるだけの能力と信用が求められるわけですが、その返済能力の大きさはどれだけ収入が得られるかで決まってきます。

つまり、無職で収入が無い場合は返済能力がゼロ(保有資産を除き)ということになり、原則的にローン事業者はその無職の方にお金を貸すことはないのです。もしそれでもローン事業者がお金を貸すという場合はその原則から外れたケースということになりますが、次のような3点が考えられます。

大手事業者で可能なケース

銀行などの金融機関や大手消費者金融などでは失業して無職である方とローン契約することはほとんどないでしょう。しかし、これらの事業者でもアルバイト、パートや派遣社員に対しては利用対象者としていることが多いのです。もし希望の就職先に雇ってもらうまでの間でアルバイトやパートとして働けば、ローンを利用できる可能性がでてくるでしょう。

派遣社員の場合は登録だけではローンの審査に通ることが難しいかもしれませんが、少しでも実績ができれば審査通過の可能性は高まるでしょう。また、在宅でのホームワークなど一定の収入が得られれば契約してくれる事業者もあるので申し込む前に電話などで確認するとよいでしょう。

中小事業者で可能なケース

中小の消費者金融なども無職の方に対して、上記の金融機関や大手消費者金融と同じような扱い行っていますが、その中にはさらに柔軟な対応をしているケースもあります。例えば、現時点では無職であっても就職が内定していて来月から勤務することが決まっているというような場合です。

大手であれば実際に勤務してからでないと無職の方が審査に通ることは難しいでしょうが、中小の中には内定している事実を確認できれば融資に応ずるところもあります。中小の場合は申込者の現在の状況をより詳しく把握して前向きに融資を検討してくれるところも少なくないので調達先の一つとして考えてみてはどうでしょうか。

闇金などの危険なケース

もう一つ可能なケースとして闇金などの悪徳業者からの融資が考えられます。彼らの手口は、「無職でも融資します!」というような謳い文句で無職の方に近寄り、保証人や担保などをとって高利でお金を貸し付けたり、保証料などの名目でお金を騙し取ったりするものです。

彼らは最初から騙すつもりで魅力的な融資話を持ち掛けてくるので、無職の方に収入があろうとなかろうとまったく関係なく審査を通過させ罠にはめようとするのです。無職でお金に困っているような人を騙すわけがない、などと思ってはいけません。困っている人の弱みに付け込んでお金をむしり取ろうとする輩が存在していることを忘れないでほしいですね。

できれば利用したい調達先とは

無職で収入がほとんどないような場合に、金利が決して低くないキャッシングローンを利用できたとしてもそれほど多く借りことができず、またできたとしても返済の負担が大きくなってしまうかもしれません。そのためローンよりももっと負担の少ない調達先を最初に検討するべきでしょう。

ここでは無職の方にとっても負担の少ない調達先がどこなのか、どのような方法で調達するのかを確認していきましょう。

家族や親戚などからの援助や借金

出来ることなら頼んでみたいのが家族・親戚や知人などからの援助や借金でしょう。両親の状況にもよりますが、親なら一定期間の生活費を援助してくれる可能性は高いでしょう。また、兄弟でもお金が必要な理由や今後の就職の見込みなどを話せば無利子でお金を貸してくれることも期待できるのではないでしょうか。

ただし、両親と喧嘩をしていたり兄弟と日頃から仲が悪かったりすると非常に頼みづらくなるとともに、実際に頼んでもお金を融通してくれないかもしれません。お金を援助してもらったり借りたりするためではありませんが、親兄弟とは日頃から良好な関係を保っておきたいですね。

親戚や友人にお金を借りることはそれほど簡単なことではないですが、もし借りるとしたらあまり大金を要求しないほうがよいでしょう。たとえ親戚でもちょっとくらい親しい間柄でもお金を借りるという次元では別の関係として扱われることも少なくありません。

特に数十万円単位のお金を無職で無収入の者へ簡単に貸してくれるような人は親兄弟以外にはないと思っていたほうがよいでしょう。そのため10万円~20万円程度の金額を複数人へ依頼するほうが借りやすいのではないでしょうか。

保有資産を活かした調達

家族や知人などからの借入れを期待できない場合も含めて、少しは検討しなければならないのが資産の売却や資産を担保にした融資でしょう。もちろんお金に換金出来たり融資に繋がったりするような資産を保有していることが前提となりますが、念のために利用できるものを探してみましょう。

住宅ローンが残っている自宅を保有している場合、既に担保として押さえられているなら融資を期待することはできません。しかし、土地を含めた自宅の価値が残債よりも高い場合は売却を検討してみる価値はありますね。その場合は、売却後に手元に残る金額でどれくらいの期間の生活費が賄えるかをよく計算しておく必要があります。

自宅を売却すれば、引っ越しをして借家に住み新たな生活環境での暮らしを始めなければならないので今まで通りの生活費で賄えないかもしれません。そういったリスクを十分に踏まえて検討してほしいですね。

自宅以外では保有している車やバイクなどは比較的換金しやすいでしょう。あまり大きなお金にならないかもしれませんが、どうしてもお金が必要な時に備えて売却の相場を予め調べておいたほうがよいかもしれません。

また、両親が資産を保有している場合は生前贈与などを検討してもらうのもよいかもしれませんね。縁起の良い話ではありませんが両親が他界する前に生前贈与を受けておいたほうが税金の面で有利になることもあるので、相続できる遺産があるならお願いしてみる価値はあるのではないでしょうか。

雇用保険の活用

失業して無職になった時に強い味方になってくれるのが国の支援制度です。失業保険給付のことは誰もが知っていると思いますが、それ以外にも無職の方がお金を借りられる制度もあります。申請者の状況次第ですが、もし利用できればでは生活を安定させながら就職活動を進めやすくなるはずです。

ここでは無職の方がまず利用しなければならない雇用保険(失業保険)の活用について紹介することにしましょう。

雇用保険の基本手当

失業した時に誰もが期待しているのが雇用(失業)保険からの給付ですよね。これだけは給料明細の中に給料から差し引かれている分としてよく目にしているので忘れている方はいないでしょう。では実際にどのような内容になっているのか確認していきましょう。

○サラリーマンがもらえる失業保険の給付
失業等給付とは雇用保険の被保険者であった者が、失業した場合や職業に関連した教育訓練を受講した場合などに生活を安定させ就職を実現するために支給されるものです。失業等給付はいくつかの種類に分かれますが、失業者が新たな仕事を見つけるまでに支援してくれるものとして「求職者給付」が用意されています。

その求職者給付にもいくつかの種類があり、一般的な労働者を対象とするものは「一般被保険者に対する求職者給付」が該当しその中にはいくつかの手当てが用意されています。その一つが「基本手当」であり、これがサラリーマンのイメージしている失業保険でもらえる給付金にあたります。

○基本手当の給付日数
基本手当を受けられる日数(所定給付日数)は、受給資格に基づいて離職した日の年齢、雇用保険の被保険者としての期間、離職の事由などによって、90日~360日の間で決められます。その受給資格は特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者とそれら以外の一般離職者として区分され、その区分に応じて給付日数が設定されているのです。

受給資格 内容
特定受給資格者 倒産や解雇などにより失業した方など
特定理由離職者 特定受給資格者以外で期間労働の契約が更新できなかった方ややむを得ない理由で離職した方など
就職困難者 身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察下にある方、社会的事情で就職が困難な方など
一般離職者 自己都合などで離職した方など

手当の給付日数の多い順としては、 就職困難者>特定受給資格者及び特定理由離職者>一般離職者となっています。もし会社が倒産して失業した場合に一般離職者扱いされると給付日数が少なくなることもあるので、しっかりチェックしておきましょう。

受給資格は離職した事業者の離職証明の離職理由及び関連資料により決定されますが、離職者がその離職理由に納得できない場合は職業安定所に異議を申し立てることができます。もし誤りがあった場合に異議を申し立てず放置すればその離職証明の内容で受給資格が決定され損することになりかねないということを忘れないでほしいですね。

基本手当日額
基本手当日額は一日に受給できる基本手当の額のことです。この基本手当日額は、賃金日額×50~80%(60歳~64歳は45~80%)で算出されます。その賃金日額は、ボーナスなどを除く離職した日の直前の6ヶ月の給料の合計を180日で割って求められます。なお、賃金が低い場合であるほど高い率が採用されることになっています。

自分がどの割合で適用されるかをハローワークで確認しておいたほうがよいでしょう。自分の賃金ににあった割合が本当に適用されていないと損をするので、念のために時間があれば職員に尋ねてみてはどうでしょうか。なお、基本手当日額は年齢の区分によってその上限額が決められており、平成26年8月1日現在では以下のようになっています。

年齢区分 基本手当日額の上限金額
30歳未満 6,390円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,805円
60歳以上65歳未満 6,709円

以上のことから基本手当=基本手当日額×受給資格による所定給付日数、で算出されることになります。決定された基本手当日額と所定給付日数は念のため自分自身で確認しておきましょう。

雇用保険の技能習得手当

技能習得手当は、受給資格者が再就職を実現していくために公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示を受けて公共職業訓練などを受ける際に基本手当とは別に受給できる手当です。つまり、基本手当とは別に就職のための職業訓練を受ければもらえる手当なのです。この技能習得手当は受講手当と通所手当の二種類が用意されています。

○受講手当
受講手当は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練などを受給資格者が受講する場合に支給されるものです。支給の要件は、基本手当が支給対象となっている日の中で公共職業訓練などを受講すれば支給の対象となります。受講手当の日額は500円で、受講手当の上限額は20,000円となっています。

○通所手当
通所手当は、受給資格者がその住所などから公共職業訓練を受ける施設へ通うために交通機関や自動車などを使用する場合に支給されるものです。通所手当の月額は通所の手段により違いもありますが、最高で42,500円まで支給されます。支給対象に該当しない日がある場合、その月の手当ては日割で計算した後対象外の日が減額されて支給されます。

公共職業訓練を受けるメリット

受給資格者が上記の技能取得手当てに係る職業訓練を受ければ、その期間中に基本手当の所定給付日数を消化したとしても、訓練が完了する日までは基本手当の支給が継続されるというメリットがえられるのです。もちろん、上記の受講手当や通所手当も支給されます。

つまり、この制度を利用すれば再就職に向けて必要な技能を習得できるとともに訓練に必要な一定額の費用と基本手当までもらえるわけです。生活を安定させながら就職のための技術を身に着けることができるので、希望する職種の技能があればぜひ利用したいものですね。

無職が利用できる公的な貸付制度

先ほどは給付を受けられる雇用保険制度をみてきましたが、ここでは無職の方が利用できる公的な貸付制度を紹介しましょう。失業した場合は雇用保険の給付だけが公的な支援だと思っている就労者が多いのですが、実際は貸付制度も整備されているのです。

利用するための要件がありますが、クリアできればカードローンなどからの借入れが困難な無職の方にとっては救いの手となってくれるのではないでしょうか。

総合支援貸付

貸付制度の代表的なものとして総合支援貸付が挙げられます。この制度は失業により日常生活を送ることが厳しくなっている人が住宅の入居費用や生活を維持するための資金として利用できる国の貸付制度なのです。

○対象者
低所得者の世帯で収入が減少したり失業などで生活が苦しくなったりしている人などが対象となっています。
*雇用保険(失業等給付)、年金などの公的給付やその他の公的貸付を受けることができる人は、総合支援資金貸付を利用できないので注意が必要です。

○申請窓口
申請窓口は現住所などを管轄している市町村の社会福祉協議会です。

○貸付費目と貸付額
貸付けの対象となる使途とその貸付額は下表のようになっています。

貸付費目 使途 貸付額
生活支援費 生活を再建するまでの間に必要な生活費 2人以上の場合は月20万円以内、
単身の場合は月15万円以内で最長12ヶ月
住宅入居費 敷金、礼金などの賃貸住宅の契約係る経費 40万円以内
一時生活再建費 生活を再建するための一時的費用で、日常生活費では対応が困難な費用。
例えば、技能習得のための費用、債務整理の手続きに必要な費用
60万円以内

○貸付条件
貸付条件は下表のように設定されています。

連帯保証人 原則として連帯保証人が必要だが、その場合の貸付利子は無利子となる
貸付利子 連帯保証人を用意できない場合でも貸付けは受けられるが、その場合は年1.5%の貸付利子が必要となる
据置期間と償還期間 元金の据置期間は最終貸付日から6ヶ月以内となっている。
償還期間は据置期間が経過した後20年以内である

離職者支援資金貸付

離職者支援資金貸付は、雇用保険の対象となっていない自営廃業者、雇用保険の求職者給付期間を消化し生計維持が困難になっている失業者世帯を対象として、再就職するまでの生活に必要なお金を貸付けるという制度です。

○対象者(利用要件)
次のような方が利用対象者となります。
・生計をたてる中心者が失業して生計の維持が困難になっている世帯である
・生計をたてる中心者が離職した日から2年(特例は3年)を超えない
・生計をたてる中心者が雇用保険の一般求職者給付を受けとっていない

などの要件があり(ほかに2つ)、すべてを満たしている必要があるのでよく確認しておかねばなりませんね。
※生活保護や総合支援貸付などの制度との同時申請を行うことはできません。

○申請窓口
申請する機関はハローワークとなっています。

○貸付条件
貸付条件は下表のとおりです。

連帯保証人 原則的に1名が必要
貸付額 月額20万円以内で、単身者は10万円以内
貸付利率 年3%
据置期間 貸付期間が終了した後、6ヶ月以内
償還期間 7年以内

*特に連帯保証人が必要であるので、利用するのは簡単とはいえないかもしれません。親・兄弟などに早めに連帯保証人を依頼しておく必要があるでしょうね。

臨時特例つなぎ資金貸付

臨時特例つなぎ資金貸付は求職者給付や住宅手当などの公的給付、総合支援資金貸付などの公的貸付による支援が受けられるまでに当面の生活の維持にかかるお金を貸付ける制度です。その主な内容は以下のようになっています。

○対象者(利用要件)
次の要件のすべてに該当しなければなりません。
・住居をもたない離職者
・雇用保険失業等給付、職業訓練受講給付金、住宅支援給付、生活保護などの公的給付、または総合支援資金貸付などの公的貸付などを申請して受理されている方で、かつその公的給付や公的貸付が実行されるまでの生活に困窮していること
・本人名義の金融機関口座を持っていること

○申請窓口
申請窓口は社会福祉協議会です。

○貸付条件
貸付条件は下表のとおりです。

連帯保証人 不要
貸付額 10万円
貸付利率 無利子
据置期間 申請している公的給付や貸付けが受けられるまで
償還期間 申請している公的給付や公的貸付が認定され、
資金が入手できた時点で一括または分割での償還が必要

臨時特例つなぎ資金貸付は主要な公的給付や公的貸付を受けるまでのつなぎのためにわずかなお金を借りるものですが、収入のない状態では少しでも助けられるはずです。公的給付などの申請が受理された場合には一度は利用を考えてみてはどうでしょうか。

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