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親との同居が必須!?無職の人の借入条件について

「無職なんだけどお金が必要。自分には収入がないけど、親の収入で借りることってできるんだろうか…」

「実家から大学に通っているから衣食住には困らないけど、親に許可してもらってカードローンは作れないだろうか…」

と、お仕事をされていない方でもお金を借りたい状況になることってありますよね?では、実際にそれらの希望は叶うものなのか、法律や現状から考えてみることにしましょう。
(⇒無職と融資の立場的関係

「無職」ってどんな人?

最初に、基本中の基本である「無職の定義」からお話しましょう。一言に無職といっても、下の枠内のように様々な立場の人々が該当しています。

  • 年金生活者
  • 専業主婦
  • 専業学生(アルバイトなどをしていない学生)
  • 配偶者のいない現役世代で仕事をしていない人

このうち、「年金生活者」にはご自分の年金収入があり、「専業主婦」には配偶者の収入があります。「専業学生」は親と同居している人もいれば仕送りだけで生活している人もいるでしょう。「配偶者のいない現役世代で仕事をしていない人」はやはり親と同居をしていたり、失業保険を受給しながら新しい仕事を探している人など様々でしょう。

借りやすい無職と借りにくい無職

これら「無職」と位置づけられる人の間にも、比較的借り入れのしやすい人と、かなり借り入れは厳しい人とが存在します。では、上の枠内で借りやすい順に並べ替えるとしたら、あなたはどういう順番で並べますか?

「申込み可能なローンが多い=借りやすい」という基準で考えたとき、借りやすい方から順に…

「年金収入者→専業主婦→専業学生→現役で配偶者のいない仕事をしていない人」

となります。理由は簡単です。

①年金収入も自分の収入として扱ってもらえる所がある
②配偶者の収入を申告すれば扱ってもらえる所がある
③親の収入と同意で扱ってもらえる所がある
④それらと同等の「収入」を申告できない

「なんだ、そんなことか。」と思われた方も大勢いらっしゃるでしょう。そう、キャッシングというのは一見難しそうで、そんなに難しいものではないんです。普通に考えれば「そうだよな~」ということが基本の世界とでも言いましょうか。

ただし、これは20歳以上であることと、申込み上限年齢の範囲内にいる人を対象とした話ですから、いかに高額の年金収入があっても年齢上限でアウトの人もいれば、未成年の学生もアウトとなるのが殆どです。(参考ページはこちら→融資に年齢制限があるのは当たり前?

借入先を慎重に選ぶ必要がある

自分に収入がある人と比べ、無職の人は申込先を慎重に吟味する必要があります。消費者金融がいいのか、銀行がいいのか。申込条件は各社で微妙に異なっているものの、法規制で申込み自体ができなくなっていないかなど、クリアすべきことや知っておくべきことは沢山あります。

消費者金融への申込み

まずは消費者金融業界からお話をしていきましょう。銀行よりも借りやすいんじゃないか?と思われる消費者金融ですが、無職の方への融資は法規制によって、むしろ厳しいと思ったほうが無難です。では、その法規制とはどのようなものなのかを覗いてみましょう。

消費者金融業界への法規制

消費者金融業界は、「貸金業法」という法律によって貸付の条件に規制がかけられています。代表的なのが「総量規制」と呼ばれるもので、個人への融資は「年収に対して1/3まで」と決められています。折角ですので、法律もご紹介しておきましょう。

【貸金業法第13条の2:過剰貸付等の禁止】
1.貸金業者は、貸付契約を締結する場合、返済能力の調査により、今回の貸付契約が個人過剰貸付契約等の返済能力を超える貸付になると認められるときは、その契約を締結してはならない。
2.前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手に貸付する契約で、今回の契約によって、その個人顧客の借入合算額が基準額(給与年収や定期的な収入として『内閣府令で定めるもの』を合算した額の1/3)を超えることとなるもの。

いや~、長いですね(笑)。しかし、これでも法律の抜粋なんです。条文をそのままご紹介すると、殆どの方は嫌になってしまうでしょう。この条文では、個人の年収で『内閣府令で定めるもの』の合計の1/3を超える貸付契約を結んではいけませんよ、ということを言いたいわけです。

では、『内閣府令で定めるもの』とはどんな収入を指すのか。これを知るためには、また法律を探して解釈しなければいけません。なので、もう少し頑張ってついて来てください。

【貸金業法施行規則第10条の17:資力を明らかにする事項を記載した書面等】

貸金業法でいう「内閣府令」は、以下の書面をいう。ただし、個人顧客に勤務先の変更があった場合などは、変更後の資力を明らかにするものに限る。

1源泉徴収票
2~8.省略
9年金証書
10.年金通知書
11.配偶者(事実婚を含む)の1~10に記載した書類

さて、やっと本題に入れます(笑)。消費者金融が個人へ融資をできるのは、本人の収入と配偶者の収入を基準にして、業界合計で年収の1/3まで、ということなんですね。それを知るために、上の2つの条文を知らなければいけないんです。多くの一般市民はそこまで調べたりしませんから、「私でも借りれるのかしら?」と漠然とした不安がつきまとうとも言えますね。

消費者金融が無職の人に融資をできるのは、上の表にあるような収入証明書を提出できる人ということになります。つまり、「年金や配偶者の収入も自分の収入として取り扱ってもらえる」年金生活者や専業主婦にはまだ申込みOKな消費者金融も存在しますが、それ以外の無職の方は対象外となる、というのが結論です。

また、専業主婦については、「配偶者の同意」と戸籍上あるいは事実婚の証明できる書類も必要とされ、大手消費者金融は軒並み申し込みの対象外としているのが特徴です。中小の消費者金融には、これらの書類をそろえればOKとしている会社もあります。(参考ページはこちら→専業主婦でも借りるなら準備が必須

そして、「配偶者以外の収入は自分の収入として取り扱ってもらえない」ことを、この法律で理解できるでしょうか。配偶者はOKでも親子や兄弟姉妹の収入はダメということになりますので、消費者金融からの借り入れは非常に難しいというのがお解りいただけるでしょう。

銀行など金融機関への申込み

消費者金融がダメとなれば、銀行などの金融機関は論外じゃないか…と思ってしまうかもしれませんが、実はこちらの方が可能性を持っているケースもあります。

銀行や信用金庫といった金融機関は、消費者金融が受ける「貸金業法の規制」の対象外となっていて、その条文に従う必要はありません。なので、銀行側が「親の収入でもいいですよ」と言ってくれれば、同居か別居かを問わず、借り入れをする事も可能です。

「バンクイック」の申込条件

TVCMなどでお馴染みの「バンクイック」は、三菱UFJ銀行のカードローンです。銀行のカードローンだから、敷居も高いだろうなぁ…とイメージしている方は、まず下の条件をご覧になってください。

  • 満年齢が20歳~64歳
  • パート・アルバイトでも安定収入があればOK
  • 学生は10万円を限度に申込み可能(親権者の同意が必須)
  • 専業主婦(主夫)は30万円を限度に申込み可能
  • 年金収入のみでも申込み可能

敷居が高いとイメージをされていた方にとっては、意外なほどハードルは低くなっているでしょう。年金のみでも専業主婦(主夫)でもOKな上に、学生も親の同意があれば申込みができる。「無職」に分類される中でも、これらの皆さんは申込みするだけの価値は充分にあります。

現役世代で無職の方の場合…

非常に書きにくいことですが、年金収入もなく、配偶者もいない。学生でもない無職の方は、申込み可能な所がまずありません。消費者金融については先に挙げたとおり、法律の規制がかかっているために本人か配偶者の収入が必要となりますし、金融機関の場合はバンクイックのように「学生もOK」という所自体が稀なケースです。

現役世代の借入先選び

結論として、現役世代で無職の状態にある方は、借り入れ自体が非常に困難であると言わざるを得ません。だからといって、ヤミ金に走ったりするのは最悪の選択肢となりますから、絶対に甘い言葉に釣られてはいけません。

どうしても融資を必要とする場合で、親兄弟・親戚・友人・知人にも頼れる人がいないのであれば、公的機関のセーフティネットについて相談をしたり、ハローワークで募集している職業訓練で支援金の支給されるものを受講するなどの収入確保を図るのが得策です。

親兄弟と同居している場合、公的機関のセーフティネットは利用が困難(家族内で助け合いなさいと却下される可能性が高い)となります。「自助・共助・公助」という言葉がありますが、「まずは自分でなんとかして、それがダメなら家族や親戚で助け合いなさい。それもできないなら、公的機関で何とかしましょう」というのが今の日本のスタイルです。

無職で懸命に次の就職先を探しているが、なかなか見つからない。親兄弟に頼れる人もいない。そして、金銭的に生活が困難になっている状態となって、ようやく行政は手を差し伸べてくれる「かもしれません」。厳しい結論になってしまいますが、それが今の日本の現実であるということは理解しておきましょう。

「かもしれません」とカギかっこつきで書いたのは、各地方自治体の方針、あるいは窓口で相談に当たった担当者のさじ加減一つで当たり外れがあるという意味を込めています。全国各地で生活保護の相談に何度も通い、結果、申込みもできずに餓死や病死している例が数多く存在しているので、ここで「絶対にセーフティネットが守ってくれる」とは言い切れないのです。

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