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狙い目はここだ!主婦でもいけるカードローンの素早い探し方

カードローン。銀行や信用金庫などの金融機関と大手~準大手の消費者金融、クレジットカードでおなじみの信販会社などが主に商品として提供しているキャッシングサービスです。しかし、その利用にはご存知の通り条件や審査があり、誰でも借りれるわけではありません。
(⇒融資を提供する主な金融業者

今回は特に主婦のみなさん向けのカードローンの現状と、素早い探し方をご紹介していきます。一昔前とはガラッと主婦への対応が変わってしまったカードローンの世界を理解して、計画的に利用できる参考にしてみてください。

劇的に変化した主婦に対する融資の昔と今

昔、そう2005年~2010年くらいまでは、主婦のみなさんも多くの消費者金融からある意味簡単に融資をしてもらうことができていました。言い方は悪いですが、それまでの融資スタイルは、「貸せるものならジャンジャン貸してしまおう」というのが主流でした。

何かで見聞きしたことがあると思うんですが、「雪だるま式に借金が増えた」とか「返しては借りを繰り返しているうちに多重債務で首が回らなくなった」なんて話は、借りれるだけ借りて、なんとかその場をしのいで来た結末でもあったんです。(参考ページはこちら→現代でもあり得る多重債務の問題点

法律の改正による影響①(総量規制の導入)

そんな多重債務者やそれを苦に自殺をしてしまう債務者が続出したことが大きな社会問題となり、2006年に法律が改正されました。その法律の名は「貸金業法」。消費者金融を含むお金を貸す仕事を行なうには、この法律に基づく届け出が必要で、さらにこの法律を遵守する義務を負っています(銀行など金融機関は対象外)。

この貸金業法による大きな変化のひとつが、「総量規制の導入」。ご存知の方も多いとは思いますが、『貸金業界では年収の1/3までしか貸してはいけない』という基準が設けられたんですね。

これで大きな影響を受けたのが専業主婦のみなさんです。個人では収入がありませんから、年収の1/3はゼロ…。つまり、単独では借りる事ができないことになってしまったんです。

せっかくですから、その法律を簡単にした条文もご紹介しましょう。本当はもっとややこしく書かれていますが、ここでは意味が解るように噛み砕いた文章にしてみます。

【貸金業法 第13条の2 (過剰貸付け等の禁止)】
第1項:貸金業者は調査によって、その貸付契約が個人過剰貸付契約になるときや返済能力を超えることになると認められるときは、その契約をしてはいけない。

第2項:第1項にある「個人過剰貸付契約」とは、個人の貸付契約の合算額が年間の給与やそれに類する定期的な収入の1/3を超えるものをいう。

この条文によって、貸金業界全体からの借り入れは、年収の1/3までと認識されるようになりました。ただし、住宅ローンやマイカーローン、おまとめローンは対象外になっていますので、念のために覚えておくと良いでしょう。

法律の改正による影響②(主婦が消費者金融から借りる条件)

今まで「主婦」と書いてきましたが、パートなどで安定した収入を得られている兼業主婦のみなさんは、ご自分の収入を元に申込むことができます。ただし、年収の1/3までという規制の影響は受けますから、仮に税込み月収10万円だとすれば年収120万。その1/3ですから最高でも40万円までということになります。

ご自分の収入に配偶者の収入を合わせて申告することも可能ではあります。しかし、これから述べる専業主婦のケースと同様、消費者金融のカードローン審査ではそれが認められないのも少なくないのが現実です。

問題は専業主婦のみなさんです。言うまでもない事ですが、本人の収入はゼロですから、消費者金融からの借り入れはできない事になってしまいます。しかし、貸金業法では専業主婦でも借りれる方法もきちんと書いているんです。上の囲いの中で、『年間の給与やそれに類する定期的な収入』と書きました。その定期的な収入とは何なのでしょう?

【貸金業法施行規則 第10条の22 (年間の給与に類する定期的な収入の金額等)】
第2項第1号:第10条の17第1項に規定する書面等。

さあ、ややこしくなってきました(笑)。つまり、貸金業法で言っている「収入」は、その法律を補う「貸金業法施行規則の第10条の22に書いてありますよ~」ということなんです。そして、そこにはさらに、「定期的な収入というのは、この規則の第10条の17に書いてありますよ~」とたらい回しのように構成されています。

では、仕方がないので貸金業法施行規則の第10条の17を見てみましょう。

【貸金業法施行規則 第10条の17 (資力を明らかにする事項を記載した書面等)】
第11号:顧客の配偶者(事実婚も含む)の源泉徴収票や給与明細書、確定申告書、青色決算申告書、納税証明書など…

つまり、配偶者の給与を証明できればいいですよ、ということなんです。しかし、大手をはじめとする多くの消費者金融や信販会社のカードローンは「専業主婦は申し込みできません。」としています。それは一体何故なのでしょう?

配偶者の同意は?本当に配偶者なの?

主婦の皆さんが消費者金融などの貸金業者とカードローンの契約をする場合、上に書いた書面の他に、下の枠内のものも必要になります。簡単に言えば、「配偶者であることの証明と、配偶者から契約の同意をもらっていること」の書面です。

【貸金業法施行規則 第10条の23第2項第3号】
イ:顧客と配偶者の身分関係を証明する行政の証明書や戸籍抄本、または事実婚を証明できる書類
ロ:配偶者の同意書
結局の所、専業主婦へも貸してはいいことになっていますが、これらの書面を逐一チェックし、さらに同意書がご主人の自筆なのかも審査しなければいけなくなりますから、非常に作業が大変になるんです。そのためか、多くの消費者金融では「そこまでして貸さなくてもいいよなぁ…」と申し込み対象から外す所も少なくないんですね。

消費者金融のカードローンは諦める!

昔は専業主婦もお得意様だった消費者金融業界ですが、今はこのようにいくつもの規制や条件が課せられていて、大手や準大手のカードローンは申込み条件から外されてしまっているために利用できなくなっています。長々と説明しておいてなんですが、このような理由から消費者金融のカードローンは諦めざるを得ないというのが結論です。

手早く借入先を探すなら、銀行のカードローンを狙え!

消費者金融や信販会社のカードローンはダメ…。となると残った業界は1つになります。意外と思われるかもしれませんが、その業界は銀行や信用金庫などの「金融機関」です。消費者金融よりも厳しいんじゃないかと思われがちですが、最近は専業主婦をターゲットにしたカードローンも多数あります。

申込めるカードローンの特徴を掴もう

銀行のカードローンには、昔ながらの「正社員で年収が最低200万、勤続年数2年以上」といったようなものもありますし、そこまでではなくても申込み条件が厳し目のものもあります。そんな中で申込み可能なカードローンを探すには、各行の公式サイトにあるカードローン案内で、下のチェックリストの項目を重点的に調べてみるのが効果的です。

  • TOPページに「主婦の方もOK」と大々的に書かれている
  • 商品概要ページを見る
  • よくある質問ページの申し込み前の方欄を見る

パートやアルバイトの方への発信はよく見かけますが、専業主婦についてはそこに記載があるのか見つけ難いカードローンも多々存在します。そういうときには迷わず商品概要の申込条件をチェックしてしまいましょう。金利や借り方などよりも、「申込みができるのか?」を第一にチェックすることをお勧めします。
(⇒専業主婦でも使える融資の特徴とは?

限度額が少額のもの、非正規雇用OKのものも狙い目

さらに注目すべき点としては、「借入限度額が10万円からなどの少額設定」や「パート・アルバイトなど非正規雇用でもOK」とハードルが低く設定されているもの。これらに主眼を置くことは借りやすいカードローン選びにもつながるのでお勧めです。
(⇒パートやアルバイトでも融資は普通にOKです

銀行によっては専業主婦の方への限度額を10~50万円までと上限指定しているカードローンもありますから、それらを参考に、「あまり多くは借りれない」という自覚を持った借り入れへの認識を持つことも大事ですね。

配偶者の同意書はいらないが…

銀行のカードローンに専業主婦が申込む場合、配偶者であるご主人の同意書や戸籍謄本などの提出は必要ありませんが、できることならご夫婦でしっかりと相談をされた上で申し込まれることをご提案します。ご主人の性格やご家庭の事情などは様々でしょうが、一緒に暮らす上でお金の隠し事は一番のトラブルにもなりかねません。是非、ご一考を。

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